土地・不動産のことなら 株式会社 亀岡 (松山市・伊予市・伊予郡松前町)

       
089-983-0020営業時間:9:00〜17:30定休日:日曜・祝

不動産の問題を解決!

伊予市・松前町・松山市で、相談件数 累計900件以上!
亀岡不動産は、個人業の時代から約50年、豊富な販売・仲介業実績があります。

  • 地域密着の信頼!
  • 有資格者による無料査定!
  • 幅広い広告展開!
  • 県外に居住しているから
    不動産を処分したい!
  • 今はもう利用していない
    空き地・空き家を処分したい!
  • ローンの支払いが厳しくなってきたから
    家を手放したい!
  • 家・土地を相続したけど
    管理が面倒なので手放したい!

まずはご相談

Step.1ご相談
賃貸・売買ともにたくさんの案件のご相談を承っております。
このエリアではどこの不動産会社よりも詳しいという自信があるからこそ最適なご提案ができます。
伊予市・伊予郡松前町はもちろん、松山市なども幅広くご対応は可能です。
Step.2調査査定
まずはご相談いただいた物件の現地確認を行います。各市町村や県庁などにも確認を行います。
相談費用については基本無料です。
※但し、調査に必要な実費など発生する場合は、事前に費用をご相談の上、調査を始めます。
Step.3ご提案
亀岡では無責任な高い査定はいたしません。お客様からご相談頂いた物件を、賃貸若しくは売買など様々な方向性からアドバイスさせていただきます。

亀岡不動産が選ばれる4つの理由

  • No.1地域に密着型の販売実績
    当社は、伊予市、伊予郡松前町を中心に、松山市も含めて営業活動を行っています。
    そのため、地域の不動産事情に精通しており、地域密着型の当社ならではの販売戦略を提供し、物件の売却や購入をスムーズに行うことができます。

    お客様の不動産売却を成功させるために、私たちは全力でサポートいたします。
  • No.2多彩なメディアによる広告展開
    メディアを効果的に活用することで、多くの買い手に不動産の情報を伝えることができます。

    不動産の情報を伝える上で、どのメディアが効果的か、不動産の種類やターゲット層によって異なります。
    そのため、不動産の情報を伝える際には、どのメディアを活用するのか意識しながら広告展開を行っております。
  • No.3有資格者による無料査定
    ●宅地建物取引士:6名
    ●不動産コンサルティングマスター:3名
    ●相続対策専門士:1名
    まずは、現地調査を行い、愛媛県(地方局)や各市町村と都度協議を重ねます。例えば、道路の扱いや再建築の確認など、行政に確認する必要があります。
    そして、不動産の立地、周辺環境、建物の状態など、様々な要素を考慮して、不動産の価格を客観的に査定します。
  • No.4AIを活用したAI不動産査定
    最短10分で査定完了!
    AIを活用して不動産の価値を査定する新しい方法です。
    AI査定では、AIが過去の不動産取引データや周辺環境の変化などの情報を分析し、不動産の価値を客観的に評価します。
    最終的な査定は、当然、AI任せだけではなく、亀岡不動産の販売実績や経験なども考慮し、AIと組み合わせることで、よりスピーデイーに公正な査定が可能です。

不動産のご相談

まずは、ご相談・不動産査定から
原則、無料査定

まずは、お客様の不動産のお困りごとや気になることを教えてください。

  • 不動産相続の事前相談
  • 売却するかどうか迷っている
  • 建物解体のタイミングなど

※万一、調査活動によって費用が発生する場合は、予めご相談させて頂きます。

不動産売却の流れ

仲介による売却の場合

不動産会社に買主を見つけてもらう。
(できるだけ高価格でゆとりをもったスケジュールでお考えになりたい方)

  • Setp1
    調査・査定
    現地確認など調査を行い、物件評価書に基づき、不動産の適正な価格をご提案します。
  • Setp2
    媒介契約を結ぶ
    売買価格が確定しましたら、媒介契約を結びます。
  • Setp3
    売却・広告活動
    看板設置や資料を作成し、インターネットなどの幅広い広告活動を行います。
    >>(株)亀岡の広告展開
  • Setp4
    売買契約
    購入のご希望と諸条件が決まりましたら売買契約を結びます。
    >>IT重説
  • Setp5
    不動産の引渡し
    売買残代金を受領すると同時に、登記申請を行います。

買取による売却の場合

直接不動産会社に物件を買い取ってもらう。
(スピーディーに現金化、周りに知られず売却したい方)

  • Setp1
    調査・査定
    現地確認など調査し、売買条件をご確認させていただきます。
  • Setp2
    売買契約
    査定の結果、売買価格にご納得いただけましたら、売買契約を結びます。
  • Setp3
    不動産の引渡し
    売買残代金の受け渡しと同時に、登記申請を行います。

売却に迷ったらこんな方法もあります

空き地・空き家の管理を任せる

相続の問題などで空家をすぐに活用することが出来ない場合、適切に空家を管理してご近所に迷惑がかからないようにしなければなりません。
空家の状況や今後のご意向などをお聞かせいただくことで、管理方法や活用方法など、最適のアドバイスをさせていただきます。

収益物件にする

株式会社亀岡では戸建物件を賃貸に出すお手伝いも行っております。売却と賃貸とでお悩みでしたら、まずは一度ご相談ください。
お客様のお話を伺った上で最善案をご提案いたします。また、借家やパーキング管理などのご相談も承っております。

よくあるご質問

土地・建物について相談したいのですが費用は必要でしょうか?
原則、無料です。
但し、ご相談内容を実際にお伺いした上で、調査費用、書類作成費用が必要な場合は前以てご相談させて頂きます。
査定をお願いした場合、その金額で売らないといけないのでしょうか?
一般的には、査定価格を踏まえた上で、売主様に 売出し価格を設定して頂きます。
お客様によってご事情は様々ですので、柔軟に対応させて頂きます。ただし、売り出し価格で売買が成立するとは限りません。
購入を検討するお客様も、自身の購入申込価格を設定し申し込まれます。実際の売買交渉においては、売り出し価格と購入申込価格の差を解消して、売買価格を決定することになります。
老朽化した空き家のある土地は前以て解体した方が良いでしょうか?
一般的には更地の方が見栄えが良く、購買意欲につながりやすいといえます。しかしながら、物件によっては解体後に土地の固定資産税が上がるというデメリットもありますので慎重に考えるべきでしょう。
あまりにも老朽化した空き家に関しては近隣に迷惑をかけたくないというご心配もおありでしょうから総合的に判断して良いご提案をさせて頂きます。
建物(空き家)の売却の場合、荷物はそのままで良いでしょうか?
売却を開始すると、購入希望者が物件の内覧に訪れます。そんなとき、掃除が行き届いていなかったり、荷物があふれて部屋が狭く見えたりしたら、せっかくの購入意欲も薄れてしまうかもしれません。不要な荷物はなるべく処分することをオススメしております。
貴重品に関しては必ず置かないようにお願い致します。処分費用の見積もり等もご提案できますのでお気軽にご相談下さい。
市街化調整区域の田畑を売りたいのですが?
原則として建物を建てることが出来ないので、活用方法は制限されます。農業資格のある近隣の方に売却できたケースもございます。
まずは一度、ご相談下さい。
県外からの売却などの相談は可能ですか?
可能です。
郵送やメールなどでご対応をさせて頂きます。

ご相談・査定依頼はこちら

査定方法(必須)

※万一、調査活動によって費用が発生する場合は、予めご相談させて頂きます。

物件種別(必須)
査定物件の所在地(必須)
土地面積

※おおよその数字で大丈夫です

築年数

※おおよその数字で大丈夫です

お名前(必須)
メールアドレス(必須)
電話番号(必須)
ご希望の連絡方法(必須)
ご連絡可能時間帯(必須)
相談内容や気になる事など

個人情報の取り扱いに関して(必須)

株式会社 亀岡(以下 弊社)は、個人情報保護に関する法令を遵守し、その取扱いおよび保護等について、個人情報保護法の規定に基づき、下記のとおりご説明いたします。

◉お客様の個人情報の利用目的

1).物件情報を取引の相手方検索のために利用します。
2).物件情報をインターネット、チラシ等広告をするために利用します。
3).物件情報を、取引の相手方検索のため指定流通機構の物件検索システム(レインズ)に登録する場合があります。なお契約後、指定流通機構(宅地建物取引業法により、国土交通大臣の指定を受けた機構。)に対し、成約情報(成約情報は、成約した物件の、物件概要、契約年月日、成約価格などの情報で、氏名は含みません。)を提供します。指定流通機構は、物件情報および成約情報を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用します。
4).不動産の売買契約または賃貸契約の相手方を検索することおよび売買、賃貸借、仲介、管理等の契約を締結し、契約に基づく役務を提供することに利用します。
5).管理が伴う場合には、マンション等の管理組合で締結した管理委託契約業務履行のため利用します。
6).上記、1)から5)の業務に付随する、お客様にとって有用と思われる当社および提携先のご案内や商品の発送、関連するアフターサービス、また、管理においてのメンテナンス等の業務に関するお知らせ等に利用します。
7).宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿およびその資料として保管します。
8).不動産の売買、賃貸等に関する価格査定に利用します。価格査定に用いた成約情報は、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。
9).下記3記載の第三者に提供します。

◉当社が保有している個人情報と利用目的

1).当社は、当社との不動産取引に伴い賃貸物件の入居希望者様・入居者様、売買物件の申込者・購入者様、管理もしくは媒介の委託を受けた不動産の所有者その他の権利者様から受領した申込書、契約書等に記載された個人情報、その他適正な手段で入手した個人情報を有しています。
2).お客様との契約の履行、賃貸取引にあたっては契約管理、売買取引にあたっては契約後の管理・アフターサービスの実施のため利用します。
3).当社は 、当社の他の不動産物件におけるサービスの紹介並びにお客様にとって有用と思われる当社提携先の商品・サービス等を紹介するためのダイレクトメールの発送等のために、お客様の個人情報のうち住所、氏名、電話番号、メールアドレスの情報を利用させていただきます。このための利用は、お客様からの申し出により取り止めます。

◉個人情報の第三者への提供

当社が保有する個人情報は、お客様との契約の履行、賃貸取引にあっては契約管理、売買取引にあっては契約後の管理・アフターサービスの実施のため、業務の内容に応じて、氏名、住所、電話番号、生年月日、不動産物件情報、成約情報を、書面、郵便物、電話、インターネット、電子メール、広告媒体等で次の1)~11)記載の第三者に提供されます。まお、お客様からの申出がありましたら、提供は停止いたします。

1).お客様から委託を受けた事項についての契約の相手方となる者、その見込者。
2).他の宅地建物取引業者。
3).インターネット広告、その他広告の掲載事業者および団体。
4).指定流通機構(専属専任媒介契約、専任媒介契約が提携された場合には、宅地建物取引業法に基づき、指定流通機構への登録および成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられます)
5).登記に関する司法書士、土地家屋調査士。
6).融資等に関する金融機関関係。
7).対象不動産について管理の必要がある場合における管理業者。
8).当社の管理が生じる場合には、管理委託契約の重要事項説明書に定める業務委託先および管理費引き落としの際の振込先金融機関、管理組合役員。
9).入居希望者様の信用照会のための信用情報機関(必要な場合)。
10).入居者様が賃料を滞納した場合の滞納取立者。
11).お客様にとって有用と思われる当社提携先。

◉個人情報の保護対策

1).当社の従業者に対して個人情報保護のための教育を定期的に行い、お客様の個人情報を厳重に管理いたします。
2).当社のデータベース等に対する必要な安全管理措置を実施いたします。

◉個人情報処理の外部委託

当社が保有する個人データの扱いの全部または一部について外部委託をするときは、必要な契約を締結し、適切な管理・監督を行います。

◉個人情報の共同利用

お客様の個人情報を共同利用する際には、個人情報保護法に定める別途必要な処置を講じます。

◉個人情報の開示請求および訂正、利用の停止等の申し出および取扱いに関する苦情

お客様より、個人情報取扱いに関する各種お問い合わせおよびご相談の窓口は下記のとおりです。

個人情報取扱責任者 代表取締役 山本 忠
▼各種お問い合わせ相談窓口
〒799-3113 愛媛県伊予市米湊834番地20 
TEL (089)983-0020  FAX (089)983-0888
平成18年4月1日

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